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天城伊豆自然保護連絡会 会則 及び 事務局 2004年(平成16年)4月1日制定 第1章 総 則 (名称) 第1条 この会は、天城伊豆自然保護連絡会という・ (事務所) 第2条 この会は、事務局を会長宅内に置く。 (目的) 第3条 この会は、ハイキング、登山を通じ、伊豆半島の自然環境及び野生生物の保全、自然資源の保護育成につとめるとともに、学術調査を行い、これに関する一般の認識を深め、生活と文化の向上と自然保護活動に貢献することを目的とする。 (事業) 第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)自然保護に関する動植物の調査研究および資料の収集。 (2)自然保護活動に関するボランティア活動への参加。 (3)自然保護上緊要と思われる問題についての指導、助言、要請等を行う。 (4)自然保護思想の普及宣伝のため刊行物の作成配布。 (5)自然保護に関する諸団体との連絡提携。 (6)その他前条の目的を達成するために必要な事業。 第2章 会 員 (種別) 第5条 この会の会員は次の2種とする。 (1)個人会員 この会の目的に賛同して入会した個人。 (2)家族会員 この会の目的に賛同して入会した同居の家族。 (会費) 第6条 会費の納入 (1)会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (2)会員は、会費を事業年度開始後い1ヶ月以内に納入しなければならない。 (入会) 第7条 会員として入会しようとする者は、入会申し込み書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (退会) 第8条 (1)会員が退会しようとするときは、その旨を書面で会長に提出しなければならない。 (2)会員が死亡、または会が解散したときは、退会したものとみなす。 (3)会員が正当な理由なく、1年間にわたり会費を納入しないときは退会したものとみなす。 (除名) 第9条 会員がこの会の名誉を毀損し、この会の目的に反する行為があったときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。この場合、あらかじめ当該会員に弁明の機会を与えるものとする。 (会費等の不返還) 第10条 退会し、又は除名された会員がすでに納入した会費その他の金品は変換しない。 (賛助会員) 第11条 この会に、賛助会費を負担する賛助会員を置くことができる。 第3章 総 会 (種類) 第12条 総会は通常総会と臨時総会とする。 (構成) 第13条 総会は会員をもって構成する。 (権限) 第14条 総会はこの会の最高決議機関であり、この会則の別に定めるものの他、この会の運営に関し重要な事項を議決する。 (開催) 第15条 (1)通常総会は、毎年4月に開催する。 (2)臨時総会は、次にあげる場合に開催する。 1、理事会が必要と認めたとき。 2、会員の5分の1以上からの書面による開催の要請請求があったとき。 (召集) 第16条 総会は会長が招集する。 (1)会長は前条大2項第2号の場合には、請求の日から50日以内に召集しなければならない。 (2)総会を招集するには、総会の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を開催の日の7日前までに会員に送付しなければならない。 (議長) 第17条 総会の議長は、その総会において出席会員のうちから選任する。 (定足数) 第18条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 (議決) 第19条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員としての議決に加わる権利を有しない。 (書面表決等) 第20条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において出席したものとみなす。 (議事録) 第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の日時及び場所。 (2)会員の現在数。 (3)出席会員数 (4)議案 (5)議事の経過の概要及び結果 (6)議事録署名人の選出に関する事項 2、議事録には議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 第4章 役 員 等 (種別) 第22条 この会には、次の役員を置く。 (1)会長1人 (2)副会長2人以内 (3)理事(会長・副会長を含む)5人以内 (4)監事2人以内 (選任) 第23条 (1)理事及び監事は、総会において選任する。 (2)会長、副会長は、理事会において互選する。 (3)理事及び監事は、相互に兼ねる事ができない。 (職務) 第24条 (1)会長は、この会を代表し会務を総理する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理し、その職務を行う。 (3)理事は理事会を構成し、会務を執行する。 (4)監事は、民法第59条の職務を行う。 (任期) 第25条 (1)役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (2)役員は再任されることができる。 (3)役員は任期満了後においても、その後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。その職務を辞任した場合においても同様とする。 (解任) 第26条 役員に役員としてふさわしくない行為があった時は、総会において出席会員の4分の3以上の同意によりこれを解任することができる。この場合においてあらかじめ当該役員に弁明の機会を与えるものとする。 (顧問) 第27条 (1)この会には顧問1名を置くことができる。 (2)顧問は、学識経験者の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。 (3)顧問は、この会の運営について会長の諮問に応じて意見をのべるものとする。 第28条 理事会は理事をもって構成する。 (権限) 第29条 理事会はこの会則の別に定めるもののほか、次の事項を決議する。 (1)事業計画及び予算案の作成に関すること。 (2)総会で議決した事項の執行に関すること。 (3)総会に付議すべき事項に関すること。 (4)その他総会の議決を必要としない業務の執行に関すること。 (開催) 第30条 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 (召集) 第31条 理事会は会長が招集する。 (議長) 第32条 理事会の議長は会長がこれにあたる。 (定足数) 第33条 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ、開催する事ができない。 (議決) 第34条 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。この場合において、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。 (書面表決等) 第35条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任する事ができる。この場合第33条の規定の適用については出席したものとみなす。 (事務局) 第36条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。 (1)事務局には事務局長と事務局員をおく。 (2)事務局長は会長が兼務する。 (3)事務局員は会長が任免する。 第5章 資 産 及 び 会 計 (資産の構成) 第37条 この会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。 (1)財産目録に記載された財産。 (2)会費 (3)寄付金品 (4)その他の収入 (資産の管理) 第38条 資産は会長が管理し、その方法は会長が理事会の議決を経て決める。 (経費の支弁) 第39条 この会の経費は試算を持って支弁する。 (事業年度) 第40条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第41条 この会の事業計画及び予算は理事会において作成し、総会の議決を得なければならない。 (事業報告、決算および財産目録) 第42条 この会の事業報告、決算および財産目録は会長が作成し、監事の監査を経てその事業年度終了後に開催される定時総会の承認を得なければならない。 第6章 会 則 の 変 更 及 び 解 散 (会則の変更) 第43条 会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することが出来ない。 (解散及び残余財産の処分) 第44条 この会は、会員の総意により解散する。 (1)解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 (2)解散後の残余財産は、総会の議決を得、この会と類似の目的を有する近隣団体に寄付するものとする。 第7章 雑 則 (委任) 第45条 この会則の執行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 事務局 (メールアドレス) ※ amagiizu@apolo.jp |
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